日本ジェンダー学会会則

1997 年 9 月 13 日制 定
2012 年 9 月 8 日一部改正

第 1章 総 則

第1条 本会は、「 日本ジェンダー学会j と称する 。

第2 条 本会の事務所は 、理事会が これを 決定する 。

第 2 章 目的と 事業

第 3 条 本会は、男女平等観に基づき 、人間らしい生活の実現をめざして、学際的・ 国際的 なジェンダー研究を行い、 もって男女の社会的状況の改善に資することを目的とする。

第 4 条 本会は、前条の 目的を達成する ために、調査 ・研究等の実施、 シンポジウム・講演会・講座などの開催 、刊行物などの発行、ネッ トワークの運営、諸機関・ 団体への助言などの事業を行う。

第 3章 会員

第 5 条 本会は、正会員およ び準会員を も って構成さ れる。
2 正会員は、 ジェ ン ダーに関する 研究及び活動の経験を 有する も のと する 。
3 準会員は、学生などでジェンダーに関する 研究及び経験を 有する も のと する 。

第 6 条 正会員ま たは準会員と なろう とする も のは、入会申込書を提出し 、常務理事会の承 認を 得なければなら ない。
2 常務理事会は前項の承認について 、次の総会においてこ れを報告する も のと する 。

第 7 条 会員の資格の変更は 、入会の手続に準ずる。

第 8 条 次の各号に定める 会員は、それぞれ年会費と Lて当該各号に定める額を、毎会計年度の当初に納入しなければならない。
一 正会員 10,000 円
二 準会員 5,000 円

第 9 条 会員は本会の主催する 企画やネットワークに参加し、または本会の刊行物を受け取ることができる。

第 10 条 会員は、次の各号の一に該当する場合において . その資格を失う。
一 退 会
二 死 亡
三 除 名

第 11 条 会員で退会し よう とする も のは、常務理事会に退会届を提出しなければならない。

第 12 条 会長は、会員が次の各号の一に該当する場合においては、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
一 会費を継続して3 年以上滞納したと き 。
二 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき 。

第 4 章 役員等

第 13 条 本会に次に掲げる役員を 置く 。
一 会 長   l名
二 副 会 長 2 名
三 理 事 20 名以内 ( 会長、副会長、常務理事を 含む)
四 常務理事 12 名以内
五 監 事 2 名

第 14 条 理事及び監事は、総会で正会員の中から選任する 。準会員の代表者を理事に加えることもできる。
2 会長は、理事会が理事の中から指名し、総会の承認を経るものとする。
3 副会長は、会長が理事の中から指名し、総会の承認を経るものとする。
4 常務理事は、理事の互選により選任する 。
5 理事及び監事が、相互に兼ねることはできない。

第 14 条の 2 理事会の推薦によって名誉会員をもうけることができる。名誉会員は理事会の諮問を受けて理事会に意見を述べることができ る。ただし、理事会の決議に加わることはできない。名誉会員からは会費を徴収しない。

第 15 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する 。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときには、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代行する。
3 理事は理事会を 組織し 、 この会則の定めるところにより会務を執行する 。
4 常務理事は、 日常の会務を分担して処理する 。
5 監事は、会計を監査し 、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する 。

第 16 条 役員の任期は 4 年と する 。但し、重任を妨げない。
2 補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

第 17 条 本会に、会務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局に関し 必要な事項は 、別に規則を定める 。

第 5章 総会、理事会、 常務理事会

第 18 条 本会は年1回総会を開催する。
2 会員は、 総会に出席し 、意見を表明する権利を持つ。但し、準会員は表決権を有さない。
3 議事は出席正会員の過半数で決する 。

第 19 条 理事会は理事をもって構成し、この会則に定める業務を行う。理事会は、この会則に定めるものの他、会務の執行に際し重要な事項について決定する。
2 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成し、日常の会務の執行に関する事項で理事会より委任をうけたものを決定し、執行する。

第 6 章 会計

第 20 条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金その他の収入を も って支弁する。

第 21 条 本会の会計年度は 、 10 月 1 日から 翌 9 月 30 日ま でとする。

第 22 条 本会の予算は 、常務理事会が作成し、総会において出席正会員の過半数の議決を経て成立する 。
2 本会の決算は 、翌会計年度に属する 総会において承認を 得なければならない。

第 7 章 雑則

第 23 条 本会を 解散し よう とする と き は、総会において出席正会員の 3 分の 2 以上の議決を 得なければなら ない。

第 24 条 この会則の定める も のの他、本会の運営に関し 必要な規則は 、常務理事会の議決を 経て会長が定める。

第 25 条 この会則を 変更し よう とすると き は、総会において出席正会員の 3 分の 2 以上の譲 決を 得なければなら ない。

附 則

1 この会則は 1997 年 9 月 13 日から 施行する 。
2 設立発起人およ び設立総会前に設立準備会によ って推薦さ れたも のは、本会の発足と 同 時に、 それぞれ正会員、準会員になる も のと する 。
3 本会の設立当初の役員等は 、第 14 条の規定にかかわら ず、別紙 I ( 掲載省略) のとおりとする 。
この役員の任期は、 第 16 条第 1項の規定にかかわら ず、2000 年 9 月 30 日までと する 。
4 本会設立当初の会計年度は 、 第 21 条の規定にかかわら ず、1997 年 9 月 13 日から 1998 年9 月 30 日ま でと する 。
本会の 1997 年度予算は、 第 22 条第 1項の規定にかかわら ず、 別紙 2 ( 掲載省略) のと お り とする o
本会の設立に要し た費用は、本会がこれを負担する 。
この費用は、本会の 1997 年度予算に組み入れる も のと する 。
5 2006 年 9 月 16 日の一部改正は 2006 年 9 月 16 日から 施行する 。